2020-04-07 第201回国会 衆議院 総務委員会 第13号
ということで、今回の場合、これは、NTTドコモの資料によると、東日本大震災以降、災害対策がいろいろやられて、災害によるサービスの停止率は低下してきているというデータもあります。
ということで、今回の場合、これは、NTTドコモの資料によると、東日本大震災以降、災害対策がいろいろやられて、災害によるサービスの停止率は低下してきているというデータもあります。
じゃ、日本は計画外停止率、原子力が計画しないで止まる率は高いのかといったら、実は世界一低いんです。一番いいわけであります。省エネと同じで世界一なんです。だけれども、ルールでよく止めることになっているので稼働率が上がってないというのも事実であります。遺憾な事故があったのももちろん事実でありますけれども。
それを緩和するために、今おっしゃいましたような連年にわたる支給停止除外理由の追加、こういうことになるわけでございますけれども、それをやってなおかつ現在支給停止率が年々増加をして、平成十年度では一四・二%の方が支給停止。さらにそのうちの大半の理由が、後継者に貸して経営移譲した農地が戻ってくる。そのまた理由がサラリーマン後継者であって転勤に伴うもの、こういう状況にあるわけでございます。
今先生数字を挙げられましたように、支給停止率、平成十年度で一四・二%であります。その事由としては、後継者に貸して経営移譲した農地等が戻ってきたというのが八三%と大半を占めております。
さらに、多額所得による普通恩給の停止制度につきまして、その停止率を従来の三割五分の一律方式から三割五分ないし五割の累進方式に強化したこと、そういうものにつきまして昭和六十二年度から実施をしております。
収入がふえるに従って支給停止率が上がり総収入が抑制されていくので、お年寄りの間では働いても仕方がないといった意見が強まっております。
○粕谷照美君 そうしますと、最高の八〇%停止率の標準給与月額は七十一万円ですね。この七十一万円の方が実質的に八〇%停止をされるかというと、そうではないと思いますが、計算はありますか。
停止率が実際はそのまま停止率になっていないのではないかと思いますが、どうでしょうか。
で稼得能力を喪失した者に対する所得保障ということを目的として支給されるものであるという趣旨から、給与所得がある場合には、その所得額に応じて年金の一部の停止を行うことにしたわけでございますが、御質問がございましたように、年金の支給停止の適用につきましては国会の附帯決議というものもあるのも十分承知しておりまして、それを尊重いたしまして、退職者と現役公務員との生活水準のバランスが図られるように、具体的な停止率
しかし、停止率等を決める場合には、やはり激変緩和の措置も必要ということで、急激な変化を来さないように十年くらいかけての経過措置を設けているところでございます。
ただ、実際に整備をやりました結果出てまいりますいろいろな整備上の指標といいますか、例えば百時間ごとのエンジンの停止率だとかエンジンの取りおろし傘とか、飛行中の、スコークと言っておりますが故障率とか、そういう統計をとってみますと、品質としては決して世界の定期航空会社に比較をいたしますと劣っていないということが一般的には言われるわけでございまして、私どもとしては特に問題はないというふうに考えております。
本法律案は、昭和六十一年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を本年四月分以降一律に二%増額するとともに、普通扶助料の最低保障額及び傷病者遺族特別年金を特別に改善すること、寡婦加算、遺族加算及び傷病恩給に係る扶養加給を増額すること、恩給外所得による普通恩給の停止率を引き上げること等、所要の改正を行おうとするものであります。
以上のほか、傷病恩給に係る扶養加給の増額、恩給外所得による普通恩給の停止率の引き上げ等、所要の改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上のほか、傷病恩給に係る扶養加給の増額、恩給外所得による普通恩給の停止率の引き上げ等所要の改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
昭和五十九年の法改正の時点におきまして停止率を二割から三割五分に引き上げて、また五十三年度以降据え置かれておりました恩給外所得を七百万に引き上げたという措置をこの五十九年にとっております。
ただ、せっかくのお尋ねでございますので、その大きな方向を申し上げますと、基本的には、再就職後の給与所得とそれから共済年金額の合計額が国家公務員の標準的な給与とバランスがとれるようにする必要があるであろう、こういう観点に立ちまして、具体的には、国家公務員の標準的な給与程度の給与所得を得ている人につきましては年金額の二分の一を支給停止する、そうしてそれより所得が高くなる人につきましては停止率を高めまして
○沢田委員 時間が忙しいですけれども、その遺族を恩給の場合は成人の子も三五%に停止率を上げたわけですね。しかし、それを二〇%の現状に据えておく、こういうことにしてあります。これは大臣にも特に覚えておいてもらいたいのですが、恩給の受給権は七年間の請求の権利を保有していますね。それから給付制限は八百六十一万、こういうような条件であります。
ただ、その支給停止の停止率等については徐々に高めていくというようなことの激変緩和の措置を予定してございます。 それから、私学共済に対する都道府県補助を確保することということでございますが、これは現行の「補助することができる。」という規定をそのまま残さしていただいております。 以上でございます。
そして現在は七九・〇と、こういうようになっておりまして、これを老齢福祉年金や特別児童扶養手当、福祉手当と比較すると、ここにそれぞれの停止率というものが出ておりますけれども、これはもうまるで話にならないわけですけれども、児童手当がこういう高い停止率、こういうような現状、それから今申しましたように、どんどんどんどん落ち込んで今や七九%にすぎないと、こういうようなこと、この結果を反省はされると、こうおっしゃいますが
したがって、さしあたっては少なくともその停止率を制度創設当時の率に改めるとともに、その停止基準額についても、制度創設当時の額を基礎として今日の貨幣価値に従って引き直すよう改めることが適当である。 こういうことでございます。
それから、恩給外所得六百六十万円という基準が昭和五十三年以来据え置きになっておりましたので、これを七百万円に引き上げるということにいたしますが、停止率につきましては、現在の二割を三割五分に強化する、こういう考えで多額停止基準を改正するというのが今回の考え方でございます。
○鈴切委員 恩給外所得による普通恩給の停止基準の改正については、昭和五十九年七月から普通恩給の一部停止に関する基準額や停止率を引き上げることになっておりますけれども、改定する意図は何であるのか。また、現状の対象者数及び改定後の対象者数はどういうふうになっていますか。
ところが、何らかの契機によって所得制限をいじったらそれに従ってまた支給停止率維持を図る、こういうことでございますから、支給停止率を維持するという、言葉で聞いたら何となく思想がそのまま伝わっておるようなものに見えるんですけれども、実際はちょっと変わったらそれに応じてまた支給率を維持するということでございます。
現在、従来の福祉年金の所得制限によりまして停止をされておりましたいわゆる停止率というものは一・六八%でございますが、いま申し上げました七千人というような数字になります結果、この停止率は半分の〇・七五%ということになるわけでございまして、まずほとんどの方が、本人の所得制限によって停止されることはないと申し上げてよろしいかと思うわけでございます。